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国の「住宅省エネ2026キャンペーン」で外壁の工事は補助対象になるのか

公開 2026/9/7

自治体の補助金を調べて「うちの市には外壁塗装の補助がない」と分かったとき、そこで終わりにしないでください。国の制度は自治体とは別枠で、条件が合えば使えることがあります。

ただし、結論を先に書きます。外壁の塗り替えだけを行う工事は、国の制度でも対象になりません。

住宅省エネ2026キャンペーンは4つの事業の総称

国土交通省・経済産業省・環境省が連携して実施している事業で、公式サイトには次の4つが挙げられています。

  • みらいエコ住宅2026事業
  • 先進的窓リノベ2026事業
  • 給湯省エネ2026事業
  • 賃貸集合給湯省エネ2026事業

このうち**外壁に関係するのは「みらいエコ住宅2026事業」**です。公式サイトは対象を「躯体(床・壁・天井)の断熱改修を含む、幅広いリフォーム工事」と説明しています。

外壁は「断熱改修」なら対象になる

みらいエコ住宅2026事業のリフォーム部門で、公式サイトが挙げている補助対象工事は次の9つです。

  1. 開口部の断熱改修
  2. 躯体の断熱改修
  3. 特定エコ住宅設備の設置
  4. エコ住宅設備の設置
  5. 子育て対応改修
  6. 防災性向上改修
  7. バリアフリー改修
  8. 空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
  9. リフォーム瑕疵保険等への加入

外壁の断熱改修は、このうち②「躯体の断熱改修」に当たります

ただし「要件化工事」を実施しないと補助が出ない

ここが最も間違えやすいところです。

公式サイトには、補助が出るのは「外皮に面する開口部を有する1つの居室において、リフォーム後の性能に応じて定められた工事(要件化工事)を実施する場合に限る」と書かれています。

つまり単独の工事だけでは条件を満たせません。外壁の塗り替えを検討しているだけの段階では、この制度の射程に入っていないと考えるのが正確です。

「補助金が使えますよ」と言われた場合は、どの工事を要件化工事として実施する計画なのかを必ず確認してください。

補助額の上限は建築年で変わる

公式サイトには、義務基準に相当する工事の場合として次の記載があります。

建築時期 上限額
平成3年以前に建築 100万円/戸
平成4年〜28年に建築 80万円/戸

築年数が古いほど上限が高く設定されています。

「事業者登録」が必要 — ここで使えなくなることがある

実務上いちばん効いてくるのがこの条件です。

  • みらいエコ住宅2026事業は、交付申請(予約を含む)までに事業者登録が必要とされています
  • 住宅省エネ2026キャンペーンの公式サイトには、**「消費者等と契約する住宅事業者が交付申請等の手続きを行う」**と記載されています

依頼しようとしている業者が登録事業者でなければ、条件を満たす工事でも補助を受けられません。

見積りを取る段階で「この事業の登録事業者ですか」と聞いておくと、後から手戻りになりません。相見積りを取るなら、比較項目のひとつに入れておくとよいでしょう。

期限と予算枠

公式サイトには、申請は「申請開始〜遅くとも2026年12月31日まで(予算上限に達した場合は当該時点まで)」とあります。

予算上限に達した時点で締め切られるため、期日まで残っていても受付が終わっている可能性があります。検討を始めたら、まず受付状況を公式サイトで確認してください。

まとめ

  • 外壁の断熱改修なら国の制度の対象になりうる
  • 外壁の塗り替えだけでは対象にならない(要件化工事の実施が必須)
  • 上限は建築時期により100万円/戸または80万円/戸
  • 業者が事業者登録していないと使えない — 見積り時に確認する
  • 予算上限で早期終了しうる

自治体の制度と国の制度は別枠なので、両方を確認するのが確実です。自治体側の調べ方は補助金の調べ方の記事にまとめています。

出典